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東京都23区等における集合住宅の建設規制について
東京都23区内に集合住宅を建設する場合、23区別に「集合住宅を建設する場合の規制(条例)」が異なります。
集合住宅(ワンルームマンション含む)には、「計画によっては、建てづらい区」があります。
【備考】
集合住宅の住戸は、「ワンルーム」と「定住型住戸」に区分されます。
  「ワンルーム」とは単身者用で専有面積がおおよそ30m²未満など比較的小規模な住戸のことをいいます。
  「定住型住戸」とは専有面積がおおよそ30m²以上など比較的大きな住戸のことをいいます。
建設規制は、「面積制限」「住戸附置義務」「駐車場等附置義務」「緑地等の確保」に区分されます。
「計画によっては、建てづらい区」には、荒川区・葛飾区・墨田区・台東区・豊島区・中野区などがあります。
【注意】
下記内容は、2008年4月1日現在の規制内容の概要を調べたもので、随時改正される可能性があります。また建設においては、「中高層建築物に対する規制」などが別途かかります。計画時には、各自治体(指導官庁)に必ず確認をして下さい。
「計画によっては、建てづらい区」というのは、一般的な目安です。
 集合住宅を建設する場合の規制内容
●東京都
面積制限
対 象 共同住宅すべて
内 容 住戸面積 居室のうち1以上7m²以上
根拠法令等 東京都建築安全条例(H19.10)
担当部局・電話番号 都市整備局 市街地建築部 建築指導課03-5388-3372
備 考 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/madoguchi/index.html
住戸附置義務:規定なし
駐車場等附置義務
対 象 延床面積 2,000m²越
内 容 駐車場の確保 1台/300m²(延床面積)など(駐車場整備地区等)
住戸数の30%以上 (駐車場整備地区等以外)
駐輪場の確保 規定なし
根拠法令等 東京都駐車場条例(H14.12)
東京都集合住宅駐車施設附置要綱(H4.07)
担当部局・電話番号 都市整備局 市街地建築部 建築指導課03-5388-3372
備 考 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/parking/index.html
緑地等の確保
対 象 【建築安全条例】共同住宅すべて
【自然の保護と回復に関する条例】敷地面積 1,000m²以上
内 容 空地 窓先空地の確保、避難通路他
緑地 (敷地面積−建築面積)×0.2
{敷地面積−(敷地面積×建ぺい率×0.8)}×0.2
のうち小さい方
根拠法令等 東京都建築安全条例(H19.10)
東京における自然の保護と回復に関する条例(H16.10)
担当部局・電話番号 空地:都市整備局 市街地建築部 建築指導課03-5388-3372
緑地:環境局自然環境部緑環境課指導係03-5388-3455
備 考 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/madoguchi/index.html
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/green/index.htm