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不動産取得税
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項 目
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要 件
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対 象
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不動産を取得した者に対して、課税する税金
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課税者
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不動産が所在する都道府県(地方税)
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納税義務者
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不動産を取得した者
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不動産の取得とは
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取得
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1.
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売買、交換、贈与等により不動産を取得
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2.
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建物を新築及び増改築
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3.
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登記の有無、有償・無償は問わない
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取得にあたらない
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1.
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相続による取得
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2.
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土地信託等の形式的な所有権移転
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課税標準
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原則
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固定資産税評価額
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特例
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1/2(平成21年3月31日までに宅地を取得した場合)
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免税点
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土地
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10万円
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建築による家屋の取得
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23万円(一戸につき)
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売買等による家屋の 取得
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12万円(一戸につき)
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税 率
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原則
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4% 固定資産税評価額に対する割合
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特例
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3%(平成21年3月31日まで)住宅又は土地
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住宅(建物)の特例
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新築住宅
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床面積が50m²(一戸建以外の住宅は40m²)以上240m²以下 (固定資産税評価額−1,200万円)×(税率)
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中古住宅
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次の全てを満たすもの
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1.
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自己の居住用とする
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2.
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上記新築住宅と同じ面積
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3.
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築後年数20年(耐火住宅25年)以内
(固定資産税評価額−新築年度に応じた控除額)×(税率)
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住宅用土地の税額の特例
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取得した住宅が上記の要件に該当し、土地の取得が住宅取得前後1年以内であること
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1.
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45,000円
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2.
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価格(1m²あたり)(注)×住宅の床面積の2倍(200m²限度)×100分の3
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上記のいずれか多い額
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備 考
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住宅及び住宅用土地の特例を受けるためには申告が必要です。
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(注)平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、上記特例により、価額を1/2にした額で算定。住宅の特例については、新築住宅の場合は貸家にも適用される。
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▲
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登録免許税
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項 目
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要 件
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対象
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不動産を取得し登記するときや、抵当権を設定登記するとき等に課税する税金
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課税者
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国(国税)
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納税義務者
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登記を受ける者
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課税標準
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固定資産税評価額
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2.抵当権の設定等
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債権金額
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税 率
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登記原因
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税 率
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所有権移転登記
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1.
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相続・遺贈
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2.
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共有物の分割による移転登記
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3.
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売買・贈与
:原則
:一定の住宅(注)
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4/1,000
4/1,000
20/1,000
3/1,000
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所有権保存登記
1.原則
2.一定の住宅(注)
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4/1,000
1.5/1,000
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地上権・賃借権の設定又は転貸
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10/1,000
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所有権の信託の登記
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4/1,000
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所有権移転のための
仮登記
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10/1,000
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抵当権等の設定登記
1.原則
2.一定の住宅の特例(注)
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4/1,000
1/1,000
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(注)一定の住宅の要件
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登記の時期
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新築(抵当権設定の場合は増築も含む)または取得後1年以内に登記すること
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用途
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自己居住用であること
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床面積
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登記簿上の面積が50m²以上であること
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築年数 *中古住宅の場合の条件
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耐火住宅 25年以内
その他 20年以内
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備 考
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住宅及び住宅用土地の特例を受けるためには申告が必要です。 平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間にオンライン登記申請をすると登録免許税が10%(最高5,000円)軽減されます。
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(注)一定の住宅の特例とは、平成21年3月31日までの住宅用家屋(土地は除く)の取得に適用される。表示の登記は、非課税である。
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▲
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印紙税
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項 目
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要 件
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対 象
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印紙税法に定める「課税文書」。通常印紙を貼付し、消印することにより納税する。
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課税者
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国(国税)
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納税義務者
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課税文書の作成者
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課税文書
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該当
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不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、工事請負契約書、領収書(3万円以上)等
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該当しない
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建物賃貸借契約書、委任状等
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特 徴
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1.
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課税文書の数だけ課税する。
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2.
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原本だけでなく写しも課税される場合がある。(単なるコピーは課税されない。)
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3.
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課税文書に印紙が貼付していなくても、この文書の効力に影響ない。
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(注)平成21年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書等については軽減措置の適用が受けられる。
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▲
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固定資産税
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項 目
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要 件
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対 象
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毎年1月1日現在において、土地、建物等を所有する者に対して、課税する税金
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課税者
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固定資産所在地の市町村(地方税)
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納税義務者
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毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に所有者として登録されている者 (登記の有無を問わず)
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固定資産課税台帳の閲覧
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本人とその代理人(委任状が必要)または権利関係者は閲覧できる
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課税標準
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原則
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・
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固定資産税課税標準額
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・
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原則として基準年度の価格を翌々年度までに3年間据置く
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・
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但し、3年毎の評価替えに伴い急激に税負担が増加することを避けるために、宅地等に対し毎年度課税標準額を少しずつ調整する負担調整措置がとられている。
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住宅用地の特例 (賃貸住宅も可)
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・
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小規模住宅用地 1戸につき200m²以下の部分
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・
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固定資産税評価額×1/6
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・
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一般住宅用地 1戸につき200m²越え、住宅床面積の10倍までの部分
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・
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固定資産税評価額×1/3
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免税点
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固定資産税課税標準額の合計が下記のもの
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土地
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30万円未満
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家屋
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20万円未満
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税 率
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標準税率
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1.4% 固定資産税評価額に対する割合
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微収方法
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普通微収(納税者に送付される納税通知書により納める)
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納 期
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原則として年4回(一括納付も可能)
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新築住宅の特例
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用途
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居住用 店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用
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床面積
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50m²以上部分(賃貸住宅は1戸40m²以上)280m²以下の部分
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期間
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3年度間 下記以外の住宅 5年度間 地上3階建て以上の準耐火および耐火建築住宅
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上記要件を満たす新築住宅については、床面積120m²までに対する税額が1/2に減額される
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備 考
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新築住宅の特例・小規模住宅用地の特例を受けるためには申告が必要です。
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▲
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都市計画税
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項 目
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要 件
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対 象
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毎年1月1日現在において、原則として市街化区域内に土地、建物等を所有する者に対して、課税する税金
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課税者
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固定資産所在地の市町村(地方税)
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|
納税義務者
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毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に所有者として登録されている者 (登記の有無を問わず)
|
|
固定資産課税台帳の閲覧
|
本人とその代理人(委任状が必要)または権利関係者は閲覧できる
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課税標準
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原則
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・
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都市計画税課税標準額
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|
・
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原則として基準年度の価格を翌々年度までに3年間据置く
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|
・
|
但し、3年毎の評価替えに伴い急激に税負担が増加することを避けるために、宅地等に対し毎年度課税標準額を少しずつ調整する負担調整措置がとられている。
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住宅用地の特例 (賃貸住宅も可)
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・
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小規模住宅用地 1戸につき200m²以下の部分
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・
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都市計画税評価額×1/3
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・
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一般住宅用地 1戸につき200m²越え、住宅床面積の10倍までの部分
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・
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都市計画税評価額×2/3
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免税点
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都市計画税課税標準額の合計が下記のもの
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土地
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30万円未満
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家屋
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20万円未満
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税 率
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制限税率
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0.3% 都市計画税課税標準額に対する割合
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微収方法
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普通微収(納税者に送付される納税通知書により納める)
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納 期
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原則として年4回(一括納付も可能)
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備 考
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小規模住宅用地の特例を受けるためには申告が必要です。
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▲
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